はじめに
人手不足が深刻化する日本の労働市場において、「特定技能外国人」の採用は現実的かつ有効な選択肢として注目されています。特に介護、外食、建設などの分野では、即戦力となる外国人材のニーズが急速に高まっています。
しかし、特定技能外国人を採用するには、在留資格や雇用契約、支援計画など、法律で定められた厳格な手続きを踏む必要があります。これらを正しく理解しないまま採用を進めると、入国が遅れるだけでなく、場合によっては不許可となるリスクもあります。
本コラムでは、特定技能外国人の採用に必要な一連の手続きを、実務目線でわかりやすく解説します。介護業界を例にしながらも、他業種にも応用可能な情報を盛り込みます。
1. 特定技能外国人制度の概要
制度の目的
特定技能制度は、深刻な人手不足が見込まれる産業分野において、一定の技能や日本語能力を有する外国人を受け入れるために2019年4月に創設されました。
受け入れ対象分野は、介護・ビルクリーニング・素形材産業・産業機械製造・電気電子情報関連産業・建設・造船・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造・外食の14分野です。
特定技能の2種類
- 特定技能1号
在留期間は1年以内(更新可能)、通算で最長5年まで。一定の技能試験と日本語能力試験(JLPT N4相当以上)の合格が必要。家族帯同不可(介護は例外なし)。 - 特定技能2号
高度な技能を有する者が対象で、在留期間更新や家族帯同が可能。現状は建設と造船の2分野のみ。
2. 特定技能外国人採用の全体的な流れ
採用の流れは大きく分けて国内採用と海外採用で異なります。
介護分野を例にすると、以下のようなステップになります。
ステップ1:受け入れ企業の要件確認
まず、採用企業が特定技能外国人を受け入れるための条件を満たしているか確認します。
- 法令違反や入管法違反がないこと
- 雇用契約内容が日本人と同等以上であること
- 社会保険、労働保険に加入していること
- 支援計画を自社で行うか、登録支援機関に委託できること
ステップ2:候補者の選定
採用したい外国人材が以下の条件を満たしている必要があります。
- 対象分野の技能試験に合格
- 日本語能力試験(JLPT N4以上)またはJFT-Basic合格
- 健康状態が良好であること
- 在留資格要件に該当
ステップ3:雇用契約の締結
労働条件通知書や雇用契約書を、外国語と日本語の両方で作成し、候補者と合意します。契約内容は日本人労働者と同等以上でなければなりません。
ステップ4:支援計画の策定
特定技能外国人が日本で円滑に生活・就業できるように支援計画を作成します。
支援計画には以下が含まれます。
- 事前ガイダンス
- 出入国時の送迎
- 住居確保や生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 日本語学習機会の提供
- 相談対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(契約終了時)
ステップ5:在留資格申請
海外在住者の場合は「在留資格認定証明書交付申請」を、国内在住者の場合は「在留資格変更許可申請」を行います。
必要書類は以下の通りです。
- 在留資格申請書
- 雇用契約書(日本語・外国語)
- 支援計画書
- 会社の登記事項証明書
- 納税証明書
- 社会保険加入証明
- 技能試験合格証明書
- 日本語試験合格証明書
ステップ6:入国・就業開始
在留資格が許可されれば、海外から呼び寄せる場合は入国後すぐに就業開始できます。
国内採用の場合は、在留資格変更許可後に就業開始となります。
3. 国内採用と海外採用の違い
- 国内採用のメリット
手続き期間が短い、既に日本での生活経験がある、即戦力になりやすい。 - 海外採用のメリット
候補者層が広く選択肢が多い、自社の教育方針に沿って育成できる。
4. 登録支援機関の役割
特定技能外国人の受け入れ企業は、上記の8つの支援業務を必ず行わなければなりません。
これを自社で行うことも可能ですが、実務負担が大きいため、多くの企業は登録支援機関に委託しています。
GiversNetwork(登録支援機関認定番号:25登-011880)は、介護分野に特化した支援で、採用から定着までを一貫してサポートできます。
5. 採用における注意点
- 虚偽書類や形式不備は不許可の原因になる
- 雇用契約条件の変更は必ず入管に届け出る
- 受け入れ人数の上限や分野別ルールに注意
- 支援計画は実行状況を記録・保存する必要あり
6. まとめ
特定技能外国人の採用は、人材不足に悩む企業にとって有効な手段ですが、制度の理解と正確な手続きが不可欠です。
特に介護分野では、採用スピードと定着支援の質が成功のカギになります。登録支援機関と連携し、候補者選定から在留資格申請、就業後のフォローまで一貫して行うことで、安定した人材確保が可能になります。
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